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ムビチケのメルカリ、ヤフオク等での転売禁止についてまとめ

ムビチケ転売禁止

2020年11月12日より、ムービーウォーカー・オンラインサービス(以下ムビチケ)の利用規約が一部改定されました。利用者側で特に注意が必要な「転売の禁止」ついてまとめます。
意外かもしれませんが、メルカリに代表されるフリマ系サービスやヤフオク等のネットオークションでムビチケを転売することは禁止されています。これは改定前から禁止とされていましたが、今回の改定では、その点をより明確にした格好です。

チケット不正転売禁止法について

まず、法律規定についておさらいしておきます。
営利目的でのチケット(映画鑑賞券を含む)の転売は、令和元年6月14日から施行されたチケット不正転売禁止法(通称)で禁止されました。
注目すべき条項としては、第二条4項で販売価格を超えるチケットの転売を禁止しており、次の様に規定されています。

(第二条4項より一部抜粋)
「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

引用(PDF):文化庁/特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(条文)

なお、特定興行入場券とは「興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたもの」であり、ムビチケはこれに該当しません。

意外と厳しいムビチケの利用規約

ムビチケの利用規約では、チケット不正転売禁止法から一歩踏み込んだ内容であり、要約すると次の点についても禁止しています。

  • 出品の目的を問わず
  • 価格(が定価を超えているかどうか)を問わず
  • フリマサービス、ネットオークション等への出品はそれ自体を禁止

(『ムービーウォーカー・オンラインサービス』利用規約より一部抜粋/2020年11月13日改正)
第23条 転売の禁止
1.ムビチケサービスでご購入したムビチケ券および/またはそれらのムビチケ購入番号に関する以下の行為(以下「禁止行為」といいます。)を禁止します。
① 営利を目的として、第三者に転売し、または転売のために第三者に提供する行為
② 目的を問わず、ムビチケサービスにおける販売価格より高い価格で転売し、または転売を試みる行為
③ 目的および価格を問わず、オークション、インターネットチケットオークション、その他不特定または多数の者が購入できる方法において転売し、または転売を試みる行為

引用:『ムービーウォーカー・オンラインサービス』利用規約

現状、ヤフオクやメルカリでは多くのムビチケが出品されていることから影響が大きいものとなりそうです。ただし、ヤフオクとメルカリのガイドラインでは、チケット不正転売禁止法に則った内容であり、それ以上の禁止規定はありません。また、ムビチケを特定した禁止規定もありません。

引用:ヤフオク!/ガイドライン細則

引用:メルカリ/チケットの出品における注意点

使用済みムビチケの転売もNG?

メルカリやヤフオク等では、人気作品の使用済みムビチケが出品されていることがあります。これについてムビチケの運営元に確認したところ、禁止事項の「転売」には当たらないと判断される、とのことでした。ただし、使用済みのムビチケについても売買することはトラブルの原因となるため推奨しないといったニュアンスでした。

都合で不要になったムチビケを転売するには?

上記のとおり、ムビチケの利用規約では転売は禁止とされています。ただし、利用料金を支払って購入したムビチケは有価証券でもあるため、それを法律の範囲内で現金化することは、消費者にとってある程度合理的な権利と考えられます。
繰り返しとなりますが、ムビチケは特定興行入場券ではないため、チケット不正転売禁止法の規制対象ではありません。

友人知人に直接売る

「販売価格より高い価格で売る」または「営利目的で売る」この二点に該当しなければ、利用規約に抵触しない転売方法となります。もし、周りに買い取ってくれる人がいるようならベストな選択です。

金券ショップで売る

金券ショップで買い取ってもらう場合、大抵は定価を下回る価格となります。また、利用規約にある「不特定または多数の者が購入できる方法において転売」には当たらないように思えます。これについてもムビチケの運営元に確認しましたが、明確な回答は得られませんでした。ケースバイケースで判断するようなので、これはある程度利用者側の判断に任せられたものと考えてよいしょう。

では、金券ショップが一般消費者からムビチケを買い取って店頭で販売することは「転売」に当たらないか?という点については、かなりグレーな気がします。これについてもムビチケの運営元からは明確な回答が得られませんでした。
なお、プレイガイド等のチケットショップはムビチケ側からの委託販売となるため、転売には当たりません。

政府の指針

政府広報オンラインによると、興行主による「正規(公式)のリセールサイト」で転売するよう指導されています。ただし、ムビチケは興行主(映画館)による直接販売ではない上、そもそも映画業界にはチケットのリセールサイトもなければ、払い戻しの仕組みも一切ありません。

まとめ

  • 利用規約上、オークションサイト、フリマサイトでの転売は禁止
  • 使用済みムビチケの転売は可能だが推奨はされない
  • 個別の案件についてはケース・バイ・ケースで柔軟に判断される

原則、利用規約への合意は民法上の契約となるため、ムビチケの利用規約には従う必要があります。しかし、前述のとおりムビチケには政府の指針どおり、合法的かつ安全に転売する仕組みが用意されていません。また、改正民法548条の2第2項との兼ね合いもあるため、利用規約についても必ずしも絶対とはいえません。

チケット不正転売禁止法に抵触せず、オークションサービスやフリマサービスのガイドラインにも違反しない範囲で転売する行為については、判断が分かれるところではないかと考えます。
筆者は法律の専門家ではないため、法的な部分は正確さに欠けます。専門家のご意見などございましたら、こちらのお問い合わせよりご連絡いただけると幸いです。

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